
2014年の2月も終わろうとしているこの時期は、確定申告の時期ですよね!
サラリーマンの方は会社が全部肩代わりしてくれるので自分で申告をする必要はないと思いますが、自営業や副業を行なっている人は確定申告をしなければなりません。
私もブログの広告収入などを申告しなければならないのですが、少し疑問に思う所があったので忘備録的に記事にしておくことにしました。
毎年同じような部分で悩むことになるので、きっと悩んでいる人がいることと思います。
今回の記事が少しでも皆さんの参考になれば良いと思います。
添付書類台紙には源泉徴収票のみで良いの?
年末調整の時に、会社に「医療費控除・社会保険料控除・生命保険控除・地震保険料控除・小規模企業共済等掛金控除」などの書類を提出しますよね?
その場合に、自分で確定申告する時に添付書類台紙に貼る控除関係書類が手元に無いということになるハズです。
そこで悩むのが・・・「医療費控除・社会保険料控除・生命保険控除・地震保険料控除・小規模企業共済等掛金控除」などの書類を返してもらったり、コピーなどを取って貼らなければならないのかどうかということです。
結論から言えば、「医療費控除・社会保険料控除・生命保険控除・地震保険料控除・小規模企業共済等掛金控除」の書類を会社に提出して年末調整を受けた時に源泉徴収票を受け取っていると思うのですが、この源泉徴収票を添付書類台紙に貼れば良いだけなのです。
わざわざ別に控除関係書類を用意したりする必要はありません。
源泉徴収票というのは、会社が内容を証明している信頼度の高い書類なのです。
会社で「医療費控除・社会保険料控除・生命保険控除・地震保険料控除・小規模企業共済等掛金控除」の書類を提出したということは、紛れも無い事実であることを証明しているのが源泉徴収票なのです。
添付書類台紙には、源泉徴収票1枚を貼るだけで良かったわけですね。
・年末調整をしたら確定申告で記載しなくて良いの?
皆さんが疑問に思うことのもう1つに、「会社で年末調整を受けた控除は、確定申告の時に省いて申告するのか?」ということだと思います。
ちょっと考えてみると、どちらにも記載すると2重に控除を受けるような感じになってしまうからこんな疑問を抱くのだと思います。
しかし年末調整というのは、あくまでも会社の所得税を計算するために行う処理だということを覚えておかなくてはなりません。
自分の確定申告と年末調整とは関係がなくて、しっかりと控除を申告書に書かなければ控除されない(取り下げ)とみなされてしまうのです。
ただし、控除関係書類は一度は提出しているものですから・・・
それを証明するための書類として源泉徴収票が手元に残るわけなのです。
とても大切な書類ですので大切に保管しておかなくてはならないものなのです。
アフィリエイトの確定申告で「業種」は何?
アフィリエイトの収入が増えてくると確定申告をして税金を収めなければなりません。
そこで悩むのは、確定申告書の業種名や職業を記入する欄ですが・・・
アフィリエイトが何の業種に該当するのか分からないわけですね。
確定申告だからキチンと書かないといけないと思ってしまうのですが、意外にも何でも良いというのが結論のようです。
一番ピッタリくるのが「広告業」でしょうか?
そうでなければ、「ウェブサイト運営」ですね。
あるブログで紹介されていたのは「仲立業(なかだちぎょう)」ですが・・・ちょっと違うような感じもしないわけではないですよね?
「ホームページ作成業」や「ウェブ作成業」、「広告仲介業」などでも良いと思います。
あなたの仕事の内容にピッタリとくるものを選べば良いでしょう。