はうすめーかーどうですか

ハウスメーカーの事・・・あまり書いてないですけどね!

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【ツイッター】曲の歌詞をつぶやくと著作権料はいくらになるのか?つぶやきの価格は・・・

【ツイッター】曲の歌詞をつぶやくと著作権料はいくらになるのか?つぶやきの価格は・・・
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多くの人がスマホを使うようになりましたが、ブログやツイッターなどの普及とともに・・・映像や写真などが簡単に投稿&共有できるようになりましたよね。それは「歌詞」についても同様なのです。例えばですが、「アナと雪の女王」の主題歌のように超有名な曲を耳にすると、つい・・・「ありのーままのー♫」とつぶやいたりしている人も多いのではないでしょうか?

しかし、音楽の著作権を管理しているJASRAC常務理事の見解によると・・・「ツイッターで曲の歌詞をつぶやいた場合は著作権法違反」となってしまうらしいのです。

ちょっと有名曲の歌詞をつぶやいただけで著作権に違反となるなんて考えたこともなかったのですが・・・違法に歌詞をつぶやいた場合の著作権料はいくらくらいになるものなのでしょうか?

歌詞のつぶやきは著作権法違反なのか?

そもそも有名曲の歌詞を・・・友人と雑談したり、ノートに書いたりといった個人的な利用は私的利用とみなされて著作権法には違反しないのです。

それでは、曲の歌詞をツイッターやブログにつぶやいたり書き込んだりすることはどうなのでしょうか?実は、ツイッターやブログというのは公共の場と認められていますので・・・ここで有名曲の歌詞をつぶやくことは著作権法違反とみなされても仕方のないことなのです。

しかし、即座に著作権法違反となるかと言われるとそうでもないのが現状なんですね。そもそも「ありのままの♫」という歌詞にまで著作権があるとなると、「おはよう♫」とツイッターでつぶやくだけでも著作権法に違反することになります。

ところが、ここで問題になるのがJASRACの・・・「短いフレーズでも特定の曲を連想させるものであれば著作物になりうる。【ありのままの】というフレーズがアナと雪の女王を思い出させるのであれば著作物になる。」という判断です。

ふざけるな!!・・・と言いたいところですが、JASRACからすると「ありのままの♫」とつぶやいたヤツはアナ雪の著作権を侵害しているということなわけです。一般の人の認識とは掛け離れていたとしても、そうなるのです。

本当に著作権法違反なのか?著作権料の値段はいくらなのか?

しかし現実的に考えても・・・「ありのままの♫」とツイッターやブログでつぶやいただけで著作権法違反になって著作権料が発生するというのは無理があるものと思われます。

それならば、JASRACの頭文字の「J」と「A」は、農協のJAの商標権利を侵害しているとも言えるのです。ここまでくるとほとんどヤクザのイチャモンと同じということになります。

それでは実際に、有名曲の歌詞をツイッターやブログでつぶやいたら・・・いくらくらいの著作権料の値段や価格になるのでしょうか?

実のところ・・・JASRACではツイッターで歌詞をつぶやいたり、ブログに歌詞を書いたりした場合の著作権料をどのよう(いくらくらいの価格や値段)にするかは決めていないのだそうです。現在検討中ということですね。

そもそも、著作権法に違反しない例として・・・報道、研究、批判の場合において「引用」という手法は法律的に認められているわけですね。今回、私のこのブログの記事に関しても、「短い歌詞をつぶやいたくらいで著作権法違反となって利用料を払わなければいけないという事を批判する」という意味が含まれていますので、恐らくはセーフになるはずです。

そもそも、全歌詞の半分くらいを使ったというのであれば著作権法違反と言われても納得できますが・・・短い1フレーズのつぶやきくらいで著作物と言われたのでは、どうしても違和感が拭い去れませんよね?

まとめ

現状においては、ごくごく短い曲のフレーズの歌詞をツイッターでつぶやいたとしても・・・即、著作権法違反になるということはないようです。また著作権料の値段がいくらかも決まってはいないようです。

ただし、調子に乗って安易な気持ちでアナ雪の歌詞なんかをツイッターでつぶやいていると・・・著作権を侵害しちゃったりする可能性はあるのでご注意下さいね!

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