はうすめーかーどうですか

ハウスメーカーの事・・・あまり書いてないですけどね!

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タワーマンションでの節税は要注意!対策無効で相続税支払いの発生例。

タワーマンションでの節税は要注意!対策無効で相続税支払いの発生例。
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タワマン(タワーマンション)を購入するのは節税効果がとても高い対策として知られていますので、相続税の節税対策として都心のタワーマンションを購入する人が多くなってきています。現金で相続したのでは莫大な相続税が取られることは確実ですので、できるだけ収める税金を少なくする方法を皆探しているのです。

それではどうして相続税の節税対策でタワーマンションが(タワマン)注目を集めるのでしょうか?その理由はマンションの課税評価方法の特徴にあるのですね。実はマンションの土地というのは戸数が多い建物ほど1戸あたりの土地面積が小さくなりますので相続時の評価額が大きく下がることになっているのです。また、建物の評価に関しては床面積が同一であれば1階の物件であっても40階の物件であったとしても相続時の評価額は同じになるわけです。

このような理由があるからこそ、より評価額を圧縮できる販売価格の高い高層階の物件が飛ぶように売れているのです。一般人から見ると何故に割高な高層階の部屋が売れるのか謎に思えるのですが、実はこのような事情があるからこそなんですね。

しかし最近では、タワーマンション(タワマン)で上手に相続税の節税ができたと思っていても・・・相続税の申告のやり直しを税務署から求められる例が増えてきているようなのです。

タワーマンションで相続税が節税できない例

タワーマンションが相続税の節税に使われる理由は先ほど述べましたが、これだと3億円のタワーマンションの評価額は6000万円弱で済む計算なんですね。しかし条件が揃わないと3億円の評価額での申告のやり直しを求められることがあるようなのです。それは・・・

  • タワーマンションを購入してからの相続や売却までの期間が著しく短い。
  • 判断能力に疑問がある両親を悪用した可能性が考えられる場合。
  • 購入したマンションに全く住んだ形跡が無い。
  • マンションを貸した形跡も無い。

このような事が理由で、タワーマンションの購入が悪質な租税回避行為と受け止められる場合があるのです。親は少しでも多くの資産を子供に残したいと考えるものですが、しっかりとした知識を持っていないと節税できない事もあるのですね。

生前贈与が認められない例もある

現金で相続する際の節税手段として一般的なのが、毎年コツコツと一定額を相続する方法ですね。親から子供とか、配偶者への贈与は・・・年間110万円までなら非課税なのです。

しかし、贈与行為が認められない例があって・・・

  • 贈与される側の口座にお金を振り込んでいても、その口座を管理しているのが贈与した側である場合。
  • 贈与している側が通帳や印鑑やお金を管理していた場合。
  • 贈与された側がお金を使っていない場合。

つまり、親が贈与したという意識があって、子供が贈与されたと認識した上でそのお金を管理したり使っていたりしていないと相続税が発生してしまうのです。当然ですがこれらの事実を証明できるようにしておかなければならないわけです。

生前贈与の失敗を防ぐためには、毎年110万円を超える金額(例えば115万円とか)を贈与してその都度相続税を払うことが有効です。「贈与」したという証拠になるからですね。

もしくは贈与のお金は、普段使っている口座や給料振込みの口座に振り込んでもらうのが良いでしょう。贈与されたお金を使っているという説明ができるからです。

まとめ

莫大な資産を相続する人はそんなに多くないとは思いますが、せっかく親が残してくれた資産ですので的確な節税対策を施した上で少しでも多く受け取りたいものですよね。

相続税の節税対策で失敗しないための最大のポイントは・・・相続されたタワーマンションだろうがお金だろうが、しっかりと「使う」ということです。そして後から使ったことを立証できるようにしておくことですね。

後になってから「シマッた!」なんてことにならないようにして下さいね!

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